日本におけるブータン研究の発展・普及を目指して
Japan Society for Bhutan Studies: JSBS

会則

平成29年5月7日 制定
平成29年5月21日 施行

第1章 総則

(名称)
第1条
 本会は、日本ブータン学会と称する。英語名はJapan Society for Bhutan Studies(略称JSBS)とする。

(事務局)
第2条
 本会は、事務局を理事会の定める大学・研究機関、その他のしかるべき施設に置く。

(目的)
第3条
 本会は、日本におけるブータンを対象とする学術的研究の発展及び普及を図ることを目的とする。

(事業)
第4条
 本会は、前記の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1 学会誌の発行
  2 研究大会の開催
  3 総会の開催
  4 その他必要な事業

第2章 会員及び役員

(会員)
第5条
  1 会員は、本会の目的に賛同し、入会申込書を提出の上、所定の年会費を納めた者とする。
  2 団体会員は、本会の目的に賛同し、所定の年会費を納めた団体とする。

(会費)
第6条
  1 会員は、年会費を納入しなければならない。
  2 会費は、理事会にて額を定める。
  3 団体会員は、個人会員の会費を一口として、複数口納入するものとする。

(会員資格の有効期間)
第7条
 会員資格の有効期間は、入会手続きを行った日から翌年の総会の前日までとする。

(役員)
第8条
 本会は、次の役員を置く。
  1 会長  1人
  2 理事  10人以内
  3 監事  2人以内

(役員の選任等)
第9条
  1 会長は、理事会が会長候補者を選出し、総会で承認を受けるものとする。
  2 その他の役員は、全ての会員の中から選出され、総会の承認を受けるものとする。

(役員の職務)
第10条
  1 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
  2 理事は、理事会を構成し、本会の運営に関する事項を審議し、会務を執行する。
  3 監事は、本会の会計を監査する。
  4 会長が欠けたとき、または会務の執行が不能になったときは、理事会は会長代行を置くことができる。

(役員の任期)
第11条
 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(顧問)
第12条
  1 本会に、顧問を置くことができる。
  2 顧問は、会の重要事項に関して、理事会の諮問に応じて助言を行うことができる。
  3 顧問は、本会の設立・運営に功績のあった者とし、理事会が任命する。

第3章 総会及び理事会

(総会)
第13条
 総会は、本会の最高議決機関であって、会員をもって構成し、年1回これを開き、本会の重要事項を審議決定する。

(総会の議決事項)
第14条
 次の事項は、総会に提出して、その承認を得なければならない。
  1 事業計画及び事業報告
  2 収支予算及び収支決算
  3 その他、理事会が必要と認めた事項

(総会の議決)
第15条
  1 総会の表決権は、すべての会員が平等にこれを有する。
  2 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって成立する。

(理事会)
第16条
 理事会は、会長及び理事をもって構成し、年1回以上これを開き、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

(理事会の機能)
第17条
 理事会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を行う。
  1 総会に付議すべき事項の審議決定
  2 総会が議決した事項の執行
  3 その他総会の議決を要しない会務の執行

(理事会の議決)
第18条
  1 理事会の表決権は、すべての理事が平等にこれを有する。
  2 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって成立する。

(委員会の設置)
第19条
 理事会は、会務を円滑に行うために委員会を設けることができる。委員は理事会が指名する。委員長は、委員会の決定事項を理事会に報告する。

第4章 会計

(予算及び決算)
第20条
 収支予算及び収支決算は、監事の監査及び理事会の承認を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第21条
 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第5章 会則の変更

(会則の変更)
第22条
 会則の変更は、総会の議決を経なければならない。

附則

 この会則は、平成29年5月21日から施行する。

 令和元年5月19日 一部改訂